労災・第三者行為について

労災や第三者行為に該当する場合は原則として健康保険が使用できません。

事情により健康保険を使う場合は届出書の提出が必要です。

(1)お仕事中や通勤途中でのケガや病気

(2)交通事故などの第三者が関与する事故でのケガや病気

上記に該当する治療で健康保険を使用した場合は速やかに健康保険組合へご連絡ください。